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島根県社会福祉事業団
一般事業主行動計画 (令和 6 年度から令和 7年度まで)

一般事業主行動計画について

次世代育成支援対策推進法は、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境の整備を行うことを目的とした法律です。この法律に基づき、事業主は、次世代育成支援対策として「一般事業主行動計画」を策定することとされています。
また、女性活躍推進法は、女性が、職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するために制定されました。この法律に基づき、事業主は、自社の女性の活躍状況の把握・課題分析、行動計画の策定・届出、情報公開などを行う必要があります。

一般事業主行動計画の内容

男女ともに全職員が活躍でき、働き方を見直し、仕事と家庭の両立ができる雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定する。
  • 計画期間
    令和6年 4 月 1 日から令和 8年 3 月 31 日までの 2年間
内容
【目標 1 】総合職並びに地域職の採用者に占める女性の割合を50%以上とする。(女性活躍推進法関係 : 女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する目標)

<取組内容>

近年、採用者に占める女性の割合が減少傾向にあり、特に令和5年度の総合職については、応募者が少なく女性の割合が0%となった。男女ともに活躍できる職場であることをアピールし、総合職並びに地域職の採用者に占める女性の割合を高めていく。


〇令和 6 年度~
  • 女子学生からの応募を増やすため、就職説明会等で積極的な広報を行う。
  • ホームページの採用に関するページや公式SNSで、総合職並びに地域職として活躍する職員のインタビューを掲載し、男女ともに活躍できる職場であることを学生や求職者にアピールする。
〇令和 7 年度~
  • 育児と仕事の両立支援制度の見直しを検討する。

【目標 2 】男性職員の育児関連休暇の取得率を100%とする。(女性活躍推進法関係 : 職業生活と家庭生活との両立に関する目標)

<取組内容>

女性職員の育児休業取得率は100%である一方、男性職員については、令和2年度に男性の育児参加のための特別休暇を新設し、全ての対象職員が取得できるように周知しているが、令和5年度の取得率は75%の見込みとなっている。男性職員の育児参加をさらに推進し、男性職員の育児関連休暇の取得率を高めていく。

〇令和 6 年度~

  • 配偶者の妊娠が判明した職員が特別休暇や育児休業等を取得しやすい風土を醸成するため、「イクボス宣言」を行う。
  • 仕事と子育ての両立を支援するための各種制度内容等についてリーフレットや広報誌を活用し、対象職員に周知する。

【目標 3 】年次有給休暇の取得率を66.0%以上とする。(次世代育成支援対策推進法に基づく目標)

< 取組内容 >
福祉職場は不規則な勤務形態や対人援助業務という特性から、身体的にも精神的にも負担が大きく、心身の不調を引き起こすリスクも高い。仕事と生活の調和を図るため、年次有給休暇の取得をさらに促進し、年次有給休暇の取得率を高めていく。

〇令和 6 年度~
  • 各施設で取り組んでいる年次有給休暇取得促進に向けた取組を施設長会議で情報共有を図る。
  • 年次有給休暇を計画的に取得できるよう、導入予定のAI機能付き勤務表作成システムを活用する。
〇令和 7 年度~
  • 年次有給休暇の計画的付与の見直しを検討する。
アクセシビリティ設定
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