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島根県社会福祉事業団
求職者等に対するハラスメント防止に向けて

【求職者等のみなさまへ】

求職者等に対するハラスメント防止に向けて

 

 社会福祉法人島根県社会福祉事業団(以下「事業団」という。)は、採用活動や実習等の受入において、求職者等のみなさまの人格と尊厳を尊重し、公正かつ安心して就職活動や実習を行うことができる環境を確保することが重要であると考えます。

 事業団は、ハラスメント防止に向けて、求職活動等における行動ルールの明確化及び相談・通報体制の整備を行っています。

 万が一、ハラスメント行為を受けられた場合は、専用の相談窓口までご連絡ください。

 ご相談・通報いただいたことを理由として、選考結果や実習評価に影響することは一切ありませんので、安心してご利用ください。

 事業団は、求職者等のみなさまが公平な環境の下で安心して参加できる環境づくりに努めてまいります。

 

1 対象となる「求職者等」

 「求職者等」とは、以下の方々を指します。

 (1) 事業団の採用試験を受験する方

 (2) 法人説明会、施設見学等に参加する学生・求職者の方

 (3) インターンシップに参加する方

 (4) 資格取得や教育等のため受け入れる実習生の方

 

2 ハラスメントになり得る言動の例

 求職者等に対する次のような言動は、ハラスメントに該当するおそれがあるため、一切許容しません。

 

(1)セクシュアルハラスメントに関する言動

  • 容姿、体形、交際相手の有無等を尋ねること。
  • 私的な食事、デート、酒席へ誘うこと。
  • 不必要な身体的接触を行うこと又は性的感情を害する言動を行うこと。
  • 性別役割分担意識に基づく言動や性的指向・性自認(SOGI)に関する侮辱的・差別的な言動を行うこと。

 

(2)パワーハラスメント・マタニティハラスメント等に関する言動

  • 面接試験や実習評価における立場を利用した威圧的な言動や脅迫的な発言を行うこと。
  • 能力や人格を否定、侮辱する暴言や圧迫面接により過度に精神的苦痛を与えること。
  • 合理的な理由のない過剰な課題や実現不可能な要求を課すこと。
  • 将来の結婚や妊娠、出産、育児予定、家族構成や介護の有無等を不必要に尋ねること。
  • 他社への就職活動辞退を強要したり、圧力をかけること。

 

3 求職活動等における行動ルール

 職員は、求職者等との接点においてハラスメントを未然に防止するため、次のとおりルールを守ります。

 

(1) 時間・場所

 事業団が定めた時間内かつ指定の場所(法人本部・施設内の会議室や実習実施スペース等、密室とならない環境又はオンライン)で実施します。

 

(2) 実施体制

 原則として複数の職員で対応します。ただし、1名で対応する場合は、会議室のドアを開放する又は他の職員の目が行き届く場所で行うなど密室化を避け、透明性を確保します。

 

(3) 連絡手段

 公用の電話や電子メール又は指定の連絡用ツール(マイナビ等)を使用し、私用の携帯電話や個人SNSでの連絡及び誘い出しは禁止します。

 

4 相談窓口及び相談対応体制

 求職者等からのハラスメントに関する相談や通報を受け付けるため、専用の相談窓口を設置しています。

 
(1)相談窓口
 ① 法人本部(事務局)窓口

  島根県社会福祉事業団事務局「求職者等専用ハラスメント相談窓口」

  連絡先(電話): 0852-32-5966

  連絡先(メール): saiyou_soudan@ssw.or.jp

 

 ② 各施設での実習・見学に関する窓口

  各施設の代表電話番号におかけいただき、「求職者等専用ハラスメント相談窓口」をお呼び出しください。なお、施設へ相談しづらい場合は、上記法人本部の窓口までご連絡ください。

 

 ③ 対応時間 平日 9時00分~17時00分

 

(2)相談対応体制

 相談を受けた場合は、秘密を厳守し、迅速かつ丁寧な対応に努めます。

 また、ご利用いただいたことを理由として、選考における不採択、実習の受入拒否、不当な評価などの不利益な取扱いは一切しません。不適切行為を行った職員に対しては、就業規則に基づき厳正に対処・処分します。

 

令和8年10月1日

社会福祉法人島根県社会福祉事業団

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