社会福祉法第 3 条の趣旨にのっとり、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫し、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成され、又は、その有する能力に応じ自立した日常生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的とする。
(社会福祉法第 3 条 − 抜粋 −)
福祉サービスは、個人の尊厳の保持を旨とし、その内容は、福祉サービスの利用者が心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援するものとして、良質かつ適切なものでなければならない。
島根県社会福祉事業団