令和5年(2023年)6月23日に、施設長に講師をしてもらい、高齢者虐待防止、身体拘束廃止に関する施設内研修を行いました。
虐待(ぎゃくたい)とは、
・身体的虐待:殴る、蹴るなどの暴力的な行為を行うこと
・介護の放棄、放任:生活に必要な支援をしないこと(食事を食べさせない、汚れた服を着替えさせないなど)
・心理的虐待:怒鳴ったり、罵ったり、トイレの失敗を笑ったりして精神的に苦痛を与えること
・性的虐待:性的な行為を強要すること
・経済的虐待:お金を渡さなかったり、預貯金などを勝手に使うこと
こういった行為は「やってはいけないこと」として教育しており、もしも施設内で見かけた場合には、隠さずに市町に通報する義務があります。
身体拘束とは、転倒、ずり落ちなどの事故防止や徘徊、迷惑行為などの防止のため、お部屋に鍵をかけて閉じ込めたり、椅子から立てないようにひもなどで縛るなどの行動を制限することです。
もちろん、命に危険が迫っているときなどには一時的に行動を制限する必要があるかもしれませんが、行動を制限することで起こる2次的な弊害がたくさんあります。
・体を動かせなくすることで筋力の低下や関節が硬くなって動きが悪くなってしまうこと
・ベッドから降りられないように囲んだベッドの柵を乗り越えられ、ベッドから転落したりすることやベルトで体を固定した車いすごと転倒したりすること
・行動を制限することによる精神的な苦痛や認知力が低下すること
偕生園では、身体拘束は一時的なことも含めて一切行っておらず、事故の分析や予測して対処することで事故の防止を図ることを基本としています。
立ったり、座ったり、歩いたり、体を動かすことができれば転倒や転落は起きる可能性があり、防げる事故と防げない事故があります。
防げる事故ではどのように対応したら防げるのか、防ぎにくい事故であれば、事故時の体などへの被害軽減がどうしたらできるのかなど、チームで対応することでさまざまな視点で考えることをしています。
この度の施設内研修は、「虐待防止、身体拘束廃止」をテーマに、自分の行っているケアを振り返ったり、認知症の方をもっと理解する必要があることなど、利用者の方の権利擁護をしっかり考えることのできる時間となりました。
島根県社会福祉事業団