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偕生園
入退所手続き

入退所手続き

1 入居の手続き
(1) 入居を希望される方は、入所申込書 (浜田圏域共通) に必要事項を記載の上、当園に提出してください。
(2) 入居に当たっては、施設内に設置する「入居検討委員会」で、入居の必要性の高い方から優先的に入居の決定をします。
2 退居の手続き
次の事項に該当する場合は、契約を終了します。
(1) 入居者が亡くなった場合
(2) 当法人が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事情により当園を閉鎖した場合
(3) 当園の滅失や重大な毀損により、施設サービスの提供が困難になった場合
(4) 当園がユニット型指定介護老人福祉施設の指定を取消された場合
(5) 入居者から契約解除の申出がされた場合

身元引受人

入居に当たっては、身元引受人を選定していただきます。身元引受人には、次のことをお願いします。
(1) 入居者が医療機関に入院することとなった場合の手続き
(2) 当園を退居される場合、入居者の状態に見合った適切な受入先の確保
(3) 入居者がお亡くなりになった場合の遺体及び所持品の引取り

連帯保証人

入居に当たっては、連帯保証人を選定していただきます。
(1) 入居者と連帯して利用中又はお亡くなりになった際の債務を保証していただきます。
(2) 家族、親族など、入居者本人以外で、連帯して債務を負担いただける方であればどなたでも選任できます。
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