居宅事業の目的 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう介護保険法第 8 条第 23 項に規定する指定居宅サービスを適切に提供することを目的とします。
利用方法 直接来所、もしくは電話相談にてご自宅へ訪問いたしております。
サービス内容、利用料金の詳細については以下の重要事項説明書をご覧ください。
ご利用を希望される方はお気軽に見学へお越しください。
※事前にご連絡をお願いします。
島根県社会福祉事業団