情報公開とは
情報公開に対する基本的な考え方|情報公開制度のあらまし
個人情報の保護について
情報公開に対する基本的な考え方
社会福祉法人とは、社会福祉事業を実施することを目的として設立された極めて公益性の高い法人です。社会福祉法第24条には、社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手として事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図ることが求められています。
また、福祉サービスの利用形態も従来の行政による「措置」の時代から、利用者様がサービス事業者を自由に選択し、利用する「契約」の時代へと移行しました。利用者様が真に利用したいサービスや事業者を自らの意思で自由に選択することができるようにするためには、サービスや事業者に関する一定の「情報」が提供されていることが不可欠です。このような趣旨のもと、平成17年に改正された介護保険法では「介護サービス情報の公表」制度が明確に位置付けられたところです。
こうした社会ニーズに応じ、当事業団では次のような情報公開に関する取り組みを行っています。
- 事業経営の透明性を確保するため、このホームページを通じ、「事業計画」「事業報告」「予算」「決算」の状況、「苦情に対する対応結果」「サービスの質の向上に係る取り組み」などを積極的に公表します。
- 各施設が実施するサービスに関する情報について、このホームページを通じ、利用者様が当法人の提供する施設、サービスの選択について、主体的にご判断いただけるような情報を積極的に提供します。
- 「社会福祉法人島根県社会福祉事業団の保有する情報の公開に関する規程」に基づき、事業団が保有する文書等の開示に積極的に取り組みます。
情報公開制度のあらまし
利用者様をはじめとする地域の皆様からの申出に応じて、事業団が保有する文書等を開示する制度です。
- 基本的な考え方
- 文書等は開示が原則です。また、個人のプライバシーは最大限尊重されます。
- この制度を利用できる方
- どなたでも文書等の開示を請求することができます。
- この制度の対象となる文書等
- 事業団の役職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、役職員が組織的に用いるものとして、事業団が保有しているもの。
ただし、平成12年4月1日以降に作成した文書等に限ります。 - 開示できない情報
- 法令等の定めるところにより、公にすることができない情報
- 特定の個人を識別できる情報
- 法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報
- 公共の安全確保及び秩序維持に支障を及ぼすおそれがある情報
- 事業団と関係機関等との円滑な意思決定が不当に損なわれるおそれがある情報
- 事業団が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
- 公にしないとの条件で任意に提供された情報
- 開示申出の方法
- 事業団本部又は各事業所に備え付けてある「文書等開示申出書」に必要な事項を記入して、事業団本部に提出してください。様式をダウンロードして使用することもできます。
- 文書等開示申出書(様式第1号)(PDFファイル:11KB)
- 事業団本部又は各事業所に備え付けてある「文書等開示申出書」に必要な事項を記入して、事業団本部に提出してください。様式をダウンロードして使用することもできます。
- 開示の方法
- 文書等は、閲覧の他ご希望に応じ、写しを受け取ることもできます。閲覧は無料ですが、写しを受け取るときは、若干の費用をご負担いただくことになります。
- 情報公開規程 平成23年5月24日施行(PDFファイル:33KB)
- 情報の公開に関する規程施行細則(PDFファイル:37KB
- 文書等は、閲覧の他ご希望に応じ、写しを受け取ることもできます。閲覧は無料ですが、写しを受け取るときは、若干の費用をご負担いただくことになります。

個人情報の保護について
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